医療費控除

多額の医療費を支払った場合
確定申告を行う事で所得税が還付される場合があります。

対象となる方

あなたや生計を一つにする配偶者、その他の親族の為に支払った医療費があるときは、「医療費控除額の計算方法」の算式によって計算した金額を医療費控除として、所得から差し引くことができます。

医療費控除額の計算式

※1 保険金などで補てんされる金額とは、生命保険契約等の医療保険金、入院費給付金や社会保険などから支給を受ける医療費、出産一時金、医療費の補てんを目的として支払いを受ける損害賠償金です。なお、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

※2医療費控除により軽減される税額は、その方に適用される税率により異なります。

準備するもの

医療機関に支払った領収書やレシートのほか、通院にかかった交通費などを整理して合計額を計算しておきます。

※ただし、自家用車で通院した場合には、ガソリン代や駐車料金は認められていません。

  • 源泉徴収票(サラリーマンの場合)
  • 印鑑
  • 還付金を振り込んでもらう金融機関の口座番号

医療費控除の対象となる医療費

病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象となります。

控除の対象となるもの

  • 虫歯治療や抜歯
  • 金歯、銀歯
  • メタルボンド、セラミッククラウン
  • 部分入れ歯、総入れ歯
  • 噛み合わせや咀嚼障害の治療を目的とした矯正治療
  • インプラント
  • 歯科医院へ通うための電車・バス代(車の場合のガソリン代は不可です)

控除の対象とならないもの

  • 美容を目的とした矯正治療
  • ホワイトニング
  • ラミネートべニア
  • 車で歯科医院へ通う場合のガソリン代

医療費控除の対象となる期間

1月1日から12月31日までに実際支払った医療費に限って控除の対象となります。未払いとなっている医療費は実際に支払った年の控除対象となります。また、過去の分についても「申請したい年の源泉徴収」「書類」「領収書」が揃っていれば、過去5年間にさかのぼって医療費控除が受けられます。

※大人の矯正歯科治療の場合は、診断書を添えた方がいいでしょう。

医療費控除の手続き

税務署で申請する場合

上記の「準備するもの」を用意して、最寄りの税務署へ行きます。所定の申請書に内容を記載して提出します。後日、指定先の金融機関に過払い分の税金が振り込まれます。

郵送で申請する場合

最寄りの税務署で申請用紙をもらうか、郵送してもらう。もしくは、国税庁のホームページで作成することも可能です。申請用紙に記入がすみましたら、投函します。後日、指定先の金融機関に過払い分の税金が振り込まれています。

※提出された医療費の領収書等の税務署での保存期間は1年です。

後日、医療費の領収書が必要となる方は申告書に添付せずに、申告書を提出する際に提示(申告書を送付される場合には、医療費の領収書代の返戻を希望する旨の書面および切手と返信用封筒を同封)してください。

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